確定申告書の提出は、原則として提出の時における
住所地の所轄税務長宛に提出することになります。
住所に異動があった場合には、遅滞なく異動前及び
異動後の所轄税務署長に、納税地異動の届出書を
提出しなければなりません。
2008年03月10日
2008年03月09日
還付申告が全て申告期限がないわけではありません
還付申告になる場合でも、年末調整をした人を除き税額が配当控除、
住宅ローン控除額を超える場合は確定申告する義務があるため、
20年3月17日までに提出する必要があります。
例1 例2 例3
総所得 100万 100万 100万
所得控除計 △120万 △ 80万 △80万
課税所得 0万 20万 20万
同上税額 0万 1万 1万
ローン控除 0万 △3万 0万
源泉徴収 △5万 △5万 △5万
予定納税 △11万 △11万 △11万
還付金額 16万 16万 15万
申告義務 無 無 有
還付申告であっても納税義務が発生する可能性があるのは、
年末調整をした人を除き、予定納税額が過大であった、源泉徴収税額
(年金、保険、事業報酬等による場合で給与による場合を除く)が
過大で還付を受ける場合です。
例1、例2は申告義務は無いので、3月17日までに提出する必要
はありませんが、例3の場合は申告義務があるため3月17日までに
提出する必要があります。
納税額の有無で判定するのでなく、税額で判定します。
住宅ローン控除額を超える場合は確定申告する義務があるため、
20年3月17日までに提出する必要があります。
例1 例2 例3
総所得 100万 100万 100万
所得控除計 △120万 △ 80万 △80万
課税所得 0万 20万 20万
同上税額 0万 1万 1万
ローン控除 0万 △3万 0万
源泉徴収 △5万 △5万 △5万
予定納税 △11万 △11万 △11万
還付金額 16万 16万 15万
申告義務 無 無 有
還付申告であっても納税義務が発生する可能性があるのは、
年末調整をした人を除き、予定納税額が過大であった、源泉徴収税額
(年金、保険、事業報酬等による場合で給与による場合を除く)が
過大で還付を受ける場合です。
例1、例2は申告義務は無いので、3月17日までに提出する必要
はありませんが、例3の場合は申告義務があるため3月17日までに
提出する必要があります。
納税額の有無で判定するのでなく、税額で判定します。
2008年03月08日
給与と報酬、請負との違い
給与は支払いを受ける者にとって給与所得として
扱われ、報酬、請負は事業所得又は雑所得として
扱われます。
給与の場合,支払側には源泉徴収義務が発生しますが
支払を受ける側は給与所得控除が受けられ、一般的には
有利です。
給与か報酬、請負かは次の事項を総合的に勘案して
判断されます。
@作業する人の代替ができるか
仕事を受ける側が、他の人にその仕事を外注できるか
できる場合は報酬で、できない場合は給与
A指揮監督の有無
受けない場合は報酬、受ける場合は給与
B報酬請求権の有無
受けた仕事が不可効力により完成しなくても
料金を請求できるか
できなければ報酬、できれば給与
C材料、作業用具はどちらが持つか
受任者が材料、作業用具をもつ場合は報酬
委託者が材料、作業用具をもつ場合は給与
※大工、左官、とび等の一人親方の場合次の事項も総合的に
勘案して判断されます。
@対価が工事代として一括して請求されていれば報酬、
手間賃、材料代等わけて請求されている場合は給与
A店舗、使用人を有していれば報酬、有していなければ
給与
B労働組合に加入していれば給与、加入していなければ報酬
扱われ、報酬、請負は事業所得又は雑所得として
扱われます。
給与の場合,支払側には源泉徴収義務が発生しますが
支払を受ける側は給与所得控除が受けられ、一般的には
有利です。
給与か報酬、請負かは次の事項を総合的に勘案して
判断されます。
@作業する人の代替ができるか
仕事を受ける側が、他の人にその仕事を外注できるか
できる場合は報酬で、できない場合は給与
A指揮監督の有無
受けない場合は報酬、受ける場合は給与
B報酬請求権の有無
受けた仕事が不可効力により完成しなくても
料金を請求できるか
できなければ報酬、できれば給与
C材料、作業用具はどちらが持つか
受任者が材料、作業用具をもつ場合は報酬
委託者が材料、作業用具をもつ場合は給与
※大工、左官、とび等の一人親方の場合次の事項も総合的に
勘案して判断されます。
@対価が工事代として一括して請求されていれば報酬、
手間賃、材料代等わけて請求されている場合は給与
A店舗、使用人を有していれば報酬、有していなければ
給与
B労働組合に加入していれば給与、加入していなければ報酬
2008年03月07日
必要経費とは
必要経費とは収入得るために必要な経費という
意味で、生活のために必要な経費でないということです。
必要経費は、営業という行為に対して認められるため。
不動産所得、事業所得、雑所得で計上が認められています。
他の給与所得等では必要経費にかわり、給与所得控除額
等決められた概算額の計上が認められています。
必要経費は次のもので構成されます。
(1)売上に直接対応する経費
@売上原価
実地棚卸計算をして、売上に対応する仕入分だけ
計上します。
A直接費
包装料、配送料、リベート等
(2)期間に対応する必要経費
@販売費、一般管理費
その期に売り上げるためにかかる給料、家賃等をいいます。
Aその他
その期の借入金利子や減価償却費
意味で、生活のために必要な経費でないということです。
必要経費は、営業という行為に対して認められるため。
不動産所得、事業所得、雑所得で計上が認められています。
他の給与所得等では必要経費にかわり、給与所得控除額
等決められた概算額の計上が認められています。
必要経費は次のもので構成されます。
(1)売上に直接対応する経費
@売上原価
実地棚卸計算をして、売上に対応する仕入分だけ
計上します。
A直接費
包装料、配送料、リベート等
(2)期間に対応する必要経費
@販売費、一般管理費
その期に売り上げるためにかかる給料、家賃等をいいます。
Aその他
その期の借入金利子や減価償却費
2008年03月06日
事業主貸、事業主借、元入金
(1)事業主貸
法人では社長貸付金、仮払金にあたります
資産勘定に計上します。
事業所得の損益計算は、仕事で使うお金の入出金を対象
にしています。
生活のために使うお金の入出金はこの事業主貸という勘定を使
うことにしています。
(2)事業主借
法人では、社長借入金にあたります。
負債勘定に計上されます。
事業主借勘定が発生するということは、個人預金を取り崩して
事業資金に充当しているということです。
仕事上の資金が不足した状態になっています。
(3)元入金
法人では資本金に該当します。
事業主貸、事業主借勘定を相殺した残高が、期首元入金
勘定に加減算されます。
法人では社長貸付金、仮払金にあたります
資産勘定に計上します。
事業所得の損益計算は、仕事で使うお金の入出金を対象
にしています。
生活のために使うお金の入出金はこの事業主貸という勘定を使
うことにしています。
(2)事業主借
法人では、社長借入金にあたります。
負債勘定に計上されます。
事業主借勘定が発生するということは、個人預金を取り崩して
事業資金に充当しているということです。
仕事上の資金が不足した状態になっています。
(3)元入金
法人では資本金に該当します。
事業主貸、事業主借勘定を相殺した残高が、期首元入金
勘定に加減算されます。
2008年03月05日
総合課税と分離課税
(1)総合課税
所得を合算して所得金額を計算するものを言います。
不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得
(2)分離課税
その分離課税ごとに税率を適用して税額を計算するもの
をいいます。
次の2つにわかれます
@源泉分離課税
支払者が天引きして納付するものをいいます。
A申告分離課税
自ら確定申告するものをいいます
所得を合算して所得金額を計算するものを言います。
不動産所得、事業所得、給与所得、一時所得、雑所得
(2)分離課税
その分離課税ごとに税率を適用して税額を計算するもの
をいいます。
次の2つにわかれます
@源泉分離課税
支払者が天引きして納付するものをいいます。
A申告分離課税
自ら確定申告するものをいいます
2008年03月04日
確定申告期限、納期限
申告期限、納期限
所得税、贈与税・・・平成20年3月17日(月)
消費税、・・・・平成20年3月31日(月)
@申告を郵送で提出する場合
普通郵便、書留郵便の場合は郵便局の消印日が
提出日になります。
3月17日に郵送する場合、ポストに投函すると集配
のタイミング等により翌日日付になる可能性があります。
申告間際の提出は、郵便局の窓口で、郵便料を払って
消印を押してもらうほうが無難です。
24時間窓口のあいている郵便局は日付が変わるまでに
提出することができます。
料金後納等日付が消印されない方法をとると税務署到着日
が提出日になってしまいます。
Aゆうぱっく、EXPACK500、郵便小包、民間の宅配便、メール便
信書扱いでないこれらは、税務署到着日が提出日に
なってしまいます。
B税務署の夜間投函箱
税務署業務終了後も、日付が変わるまでに投函すれば、
投函日に提出したものとされます。
日付が変わって投函しても、翌朝一番に、税務署員が投函箱
を開けるまでに投函すれば、前日提出したものとされるようですが
確かなことではありません。
又税務署によっては、夜間税務署の構内に出入できないところ
もあり注意が必要です。
☆申告期限までに納付がされていても、申告書が申告期限まで
に提出されていないときは、無申告加算税が課されます。
所得税、贈与税・・・平成20年3月17日(月)
消費税、・・・・平成20年3月31日(月)
@申告を郵送で提出する場合
普通郵便、書留郵便の場合は郵便局の消印日が
提出日になります。
3月17日に郵送する場合、ポストに投函すると集配
のタイミング等により翌日日付になる可能性があります。
申告間際の提出は、郵便局の窓口で、郵便料を払って
消印を押してもらうほうが無難です。
24時間窓口のあいている郵便局は日付が変わるまでに
提出することができます。
料金後納等日付が消印されない方法をとると税務署到着日
が提出日になってしまいます。
Aゆうぱっく、EXPACK500、郵便小包、民間の宅配便、メール便
信書扱いでないこれらは、税務署到着日が提出日に
なってしまいます。
B税務署の夜間投函箱
税務署業務終了後も、日付が変わるまでに投函すれば、
投函日に提出したものとされます。
日付が変わって投函しても、翌朝一番に、税務署員が投函箱
を開けるまでに投函すれば、前日提出したものとされるようですが
確かなことではありません。
又税務署によっては、夜間税務署の構内に出入できないところ
もあり注意が必要です。
☆申告期限までに納付がされていても、申告書が申告期限まで
に提出されていないときは、無申告加算税が課されます。
2008年03月03日
自家消費
事業用の棚卸資産を
(1)家事のために消費した場合
(2)贈与した場合は
その取得価額と通常の販売価格の70%相当額との
いずれか多い金額を売上として収入計上しなければなりません。
自家消費分を売上に計上せず、仕入からその取得金額を控除するという
考え方もあります。
この場合、通常の販売価格の70%相当額が、その取得価額より多いときは
この考え方をするほうが所得金額は少なくなるため、有利です。
しかし、税では、仕入に係る運送費その他の手間賃等をトータルに
経費を使って取得したものと考えて、通常の販売価格70%相当額
を最低ラインとして売上を計上することを要求しています。
(1)家事のために消費した場合
(2)贈与した場合は
その取得価額と通常の販売価格の70%相当額との
いずれか多い金額を売上として収入計上しなければなりません。
自家消費分を売上に計上せず、仕入からその取得金額を控除するという
考え方もあります。
この場合、通常の販売価格の70%相当額が、その取得価額より多いときは
この考え方をするほうが所得金額は少なくなるため、有利です。
しかし、税では、仕入に係る運送費その他の手間賃等をトータルに
経費を使って取得したものと考えて、通常の販売価格70%相当額
を最低ラインとして売上を計上することを要求しています。
2008年03月01日
必要経費の算入ポイント
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
2008年02月29日
長期平準定期保険等取扱変更通達
平成20年2月28日長期平準定期保険等の取扱の変更通達が
国税庁のホームページにアップロードされました。
国税庁HP取扱通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
今まで全額損金の取扱であった長期平準定期保険等の保険料の取扱いが
2月28日契約分から、2分の1損金算入に減額されました。
3月決算法人の決算対策に影響が出そうです。
出され、国税庁のホームページに掲載されました。
保険料の経理処理のルールは昨年末にパブリックコメント募集時の案と同様です。
すなわち、従来全額損金が認められていたものについては50%損金となります。
国税庁のホームページにアップロードされました。
国税庁HP取扱通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/080228/01.htm
今まで全額損金の取扱であった長期平準定期保険等の保険料の取扱いが
2月28日契約分から、2分の1損金算入に減額されました。
3月決算法人の決算対策に影響が出そうです。
出され、国税庁のホームページに掲載されました。
保険料の経理処理のルールは昨年末にパブリックコメント募集時の案と同様です。
すなわち、従来全額損金が認められていたものについては50%損金となります。
大阪税理士.com



